お役立ちコラム

神戸で開発許可申請の依頼先をお探しなら約30年の実績がある【扇コンサルタンツ】~開発申請が必要な特定工作物~

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開発許可申請は神戸に本社を構える【扇コンサルタンツ】へ

神戸に本社を構える【扇コンサルタンツ】へ

開発許可申請は神戸に本社を構える【扇コンサルタンツ】にご依頼ください。神戸の他に、大阪支店、三田・姫路に営業所があります。

地震大国といわれる日本では年々防災・減災の意識が高まっています。【扇コンサルタンツ】では安心して過ごせる街づくりを考え、測量から設計まで総合的なサポートが可能です。防災・減災だけでなく、景観・エコの視点からも設計を行い、より安心できる街づくりを目指します。お客様のニーズに合わせて経験豊富なプロが迅速・丁寧にお応えします。

神戸で開発許可申請の依頼先をお探しなら豊富な実績がある【扇コンサルタンツ】

神戸で開発許可申請の依頼先をお探しなら豊富な実績がある【扇コンサルタンツ】

神戸で開発許可申請のサポート会社をお探しなら、【扇コンサルタンツ】へご連絡ください。道路や架橋、耐震設計、景観設計など、多くの実績があります。約30年間培ってきた技術・知識を活かして、これからも社会に貢献していきたいと考えています。みなさまの市民生活を守る重要な役割を担っているという誇りを胸に、日々邁進していく所存です。

測量から地質・地盤の調査、開発許可申請まで、土木設計に関することはお気軽にお問い合わせください。

開発申請が必要な工作物とは

住地造成や大規模な工作物をつくる際、都市計画法により開発許可が必要な場合があります。都市計画法は無秩序な開発を抑制するために定められており、知事・市長から開発許可が下りなければ開発を進めることはできません。都市計画法第29条によって開発許可の制度が定められています。開発申請が必要なのは、大きく分けて2つの種類があります。

■ 第一種特定工作物

第一種特定工作物は、周囲の環境に何らかの影響を与える可能性のある物を対象にしています。コンクリートプラントやアスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物を貯蔵・処理をする工作物などです。

■ 第二種特定工作物

規模の大きな工事が必要になり都市計画法施行令第1条第2項に該当する工作物を指します。ゴルフコースや1ヘクタール以上の野球場、テニスコート、陸上競技場、動物園や遊園地、観光植物園、サーキットといったスポーツ・レジャー施設などです。また、1ヘクタール以上の墓園(ペット霊園)も対象になります。

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【 神戸で開発許可申請にお悩みなら扇コンサルタンツへ 】

会社名 扇コンサルタンツ株式会社
代表取締役 田村 貴志
資本金 1,200万円
本社住所
〒650-0024 兵庫県神戸市中央区海岸通4丁目3-7
TEL 078-414-8466
FAX 078-414-8422
大阪支店
〒573-0001 大阪府枚方市田口山3丁目23−12
TEL 072-851-4222
FAX 072-851-4222
三田営業所
〒669-1515 兵庫県三田市大原695−6
TEL 079-563-0611
FAX 079-563-0611
姫路営業所
〒671-2134 兵庫県姫路市夢前町菅生澗460−1
TEL 079-335-1500
FAX 079-335-1500
HP https://www.ougi.co.jp/
登録部門
建設コンサルタント業
建30-5128号
(道路部門)
(下水道部門)
(鋼構造及びコンクリート部門)
(河川・砂防及び海岸・海洋部門)
(土質及び基礎部門)
測量業
第(8)-15979号
有資格者 技術士 / RCCM / 1級土木施工管理技士 / 測量士 / 測量士補 / 地質調査技師 / 橋梁点検技術者 / 准橋梁点検技術者 / 河川点検士
取引銀行 三井住友銀行御影支店 / みずほ銀行神戸支店 / 尼崎信用金庫神戸東支店 / 大正銀行灘支店
主な取引先 兵庫県 / 神戸市 / 各市町村 / ゼネコン・民間各社



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